大切な方が亡くなったら、最優先で行うべき事

トップイメージ訃報を伝える 葬儀

身内の大切な人が亡くなり、あなたが喪主として家族や親戚の中心となって働かなければならなくなりました。

まず何をしなければならないのか。身近に相談できる方がいないととても困りますよね。

葬儀社に電話をする?保険会社に知らせる?銀行へ行ってお金をおろす?親族、友人の誰に訃報を伝えるべきか?

経験がないから見当もつかない、優先すべきは何か、迷いますよね。

そこで今回は、大切な方が亡くなったら、直後に行うべき事を優先順位をつけて解説していきます。

すべき事にも重要度に差があって順序がある

喪主になることと仮定して、優先順位を重視して、やるべきことを列挙します。

  1. 死亡診断書の受け取りと病院での支払い確認
  2. 死亡届の記入・提出
  3. 葬儀社の手配・打ち合わせ
  4. 訃報を流す(親族や参列を希望する人へ向けて)
  5. 遺影写真の準備
  6. 保険会社への連絡
  7. 金融機関への連絡

このように、喪主が行うべきことは多くありますが、一人ですべて行う必要はありません。周りの方と協力しながら、ひとつずつ終わらせていきましょう。

分からないことがあれば、葬儀社に相談することもできます。

死亡診断書

死亡診断書は、医師や歯科医師が人の死亡を医学的かつ法律的に証明する書類です。

この書類がないと、死亡届を提出できず、火葬も埋葬もできません。

また、死因統計の作成にも必要な資料です。

死亡診断書は、次のような場面で必要になります。

  • 死亡届の提出
  • 遺産相続の手続き
  • 年金の停止・遺族年金の申請
  • 保険金の請求
  • 銀行口座の解約・払戻し
  • 携帯電話の解約

死亡診断書は、故人が亡くなった場所や状況によって、発行する医師や手続きが異なります。

また、発行料金も医療機関や施設によって異なりますが、一般的には3,000円~10,000円程度です。

死亡診断書は原本を死亡届とともに役所に提出するため、手元に残りません。

そのため、他の手続きに必要な場合は、あらかじめコピーを取っておくか、再発行を依頼する必要があります。

死亡診断書は、死亡届と一緒に故人の住民票のある市区町村役場に提出します。

死亡届は、故人の死亡から7日以内に提出する必要があります。

死体検案書

死体検案書とは、診療中以外の人がお亡くなりになった場合、死因や死亡時刻などを医学的に証明するために医師が作成する書類です。

事故死や突然死、自殺の場合は警察医や監察医による検死が必要となるため、この死体検案書が交付されます。

死因が特定できればご遺体はご家族に引き渡されますが、死因が特定できなければ行政解剖を行う場合があり、死因の特定には時間がかかる可能性もあります。

死亡届の記入方法と提出の仕方

  • 死亡届は、死亡したことを役所に届け出るための書類です。死亡診断書(死体検案書)と一緒に提出します。
  • 死亡届は、死亡した日または死亡を知った日から7日以内(国内)に速やかに提出しなければなりません。国外で死亡した場合は、3か月以内に提出します。
  • 死亡届は、死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場の戸籍係に届け出ます。24時間365日受け付けています。
  • 死亡届は、同居している親族・同居していない親族・同居人・家主・地主・土地家屋の管理人などが届け出ることができます。葬儀社が代行することもあります。

死亡届の記入方法

死亡届の記入方法は、以下の通りです。

  • 提出日と提出役所名を記入します。
  • 死亡者の氏名・性別・生年月日を記入します。生年月日は和暦で記入します。生まれてから30日以内に死亡した場合は、死亡時刻も記入します。
  • 死亡した時刻と場所を記入します。死亡診断書(死体検案書)で確認しながら記入します。
  • 死亡者の住所と世帯主名を記入します。世帯主が死亡者の場合は、死亡者の氏名を記入します。
  • 死亡者の本籍地と筆頭者の氏名を記入します。外国人の場合は国籍を記入します。
  • 死亡者の配偶者の有無と年齢を記入します。法律上の婚姻関係がある場合のみ記入します。
  • 死亡者の属する世帯の主な仕事と死亡者の職業・産業を記入します。国勢調査の年に限り必要です。該当するものにチェックを入れます。
  • 届出人の住所・本籍・氏名・生年月日を記入します。該当する箇所にチェックを入れます。印鑑を押す箇所があるので忘れないようにします。
  • 届出人の連絡先を記入します。
  • 欄外に火葬する火葬場や埋葬する墓地の名称、届出人と死亡者との関係を記入しておくとよいでしょう。

死亡届を提出する際に必要なもの

  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 届出人の身分証明書
  • 届出人の印鑑
  • 届出人自筆の署名があれば印がなくても受理されます。ただし、修正する場合は、届出人の認印を、修正したい場所に押印しなければなりません。

葬儀社の探し方

葬儀社スタッフイメージ写真

葬儀社は、葬儀の形式や規模、費用やサービスなどによってさまざまなタイプがあります。

葬儀社を探す方法としては、病院や知人からの紹介、地元紙やタウンページなどの広告、インターネット検索などがあります。

葬儀社を選ぶポイントとしては、以下のようなことに注意すると良いでしょう。

  • 事前に相談や見積もりに快く対応してくれるかどうか
  • 葬儀担当者の人柄や対応が良いかどうか
  • 資料請求に迅速に対応し分かりやすいパンフレットを用意しているかどうか
  • セット料金とオプション料金を明確にしているかどうか
  • ご希望に沿った葬儀プランを提示してくれるかどうか
  • 急いで契約に結びつけようとしないかどうか

葬儀社選びは、故人をお見送りする大切な機会です。 慌てずに慎重に比較検討し、納得のいく葬儀社を選ぶようにしましょう。

訃報を伝える順序

訃報を伝える人たちの優先順位は、故人との関係の深さや相手の立場によって異なりますが、一般的には以下のような順番になると思います。

  1. 家族や親族、菩提寺
  2. 友人、知人、仕事、学校関係
  3. 自分の会社関係
  4. 地域や近隣、町内会

訃報を伝える基準は、故人と交流のあった方やお世話になった方に対して、敬意を表することです。

訃報を伝える内容は、故人の氏名、亡くなった日時、死因(必要な場合)、享年、葬儀の日程や場所、喪主の名前、連絡先などです。

訃報を伝えるタイミングは、できるだけ早く連絡することが望ましいですが、夜間や早朝などは迷惑になる可能性があるので、日中に連絡することが多いです。

訃報を伝える方法は、電話やメール、LINEなど様々ですが、相手との関係性や年齢に応じて使い分けることが大切です。

遺影写真の準備

遺影写真の準備で気をつけることは、以下のような点があります。

  • 遺影写真は故人の人柄や生き方を表すものなので、故人らしさが伝わる写真を選ぶことが大切です。亡くなる1年~5年以内の写真が望ましいです。
  • 遺影写真は通夜や葬儀の祭壇に飾るものなので、清潔感や落ち着きのある服装や表情の写真を選ぶことが望ましいです。笑顔や笑い声が聞こえてくるような写真も故人を偲ぶ上で良いとされています。
  • 遺影写真は通常、四つ切りサイズ(30.5cm×25.4cm)が一般的ですが、祭壇の大きさや故人の希望によって変わる場合もあります。葬儀会社やフォトスタジオに相談して決めましょう。
  • 遺影写真は通夜までに準備する必要があるので、早めに用意しましょう。葬儀会社やフォトスタジオで遺影写真を準備する場合の料金は、約1万~3万円が相場となります。
  • 遺影写真は故人への敬意を表すものなので、句読点や「歳」などは使わず、「享年○○」と記載することがマナーです。また、遺影写真には故人の名前と生没年月日を記載することが一般的です。

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