臨終後に真っ先にすべき死亡届提出までの諸手続きと流れ

死亡届イメージ 葬儀

身内の大切な人が亡くなり、あなたが喪主として家族や親戚の中心となって働かなければならなくなった。 あなたはまず何をしなければならないのか。身近に相談できる方がいないととても困りますよね。

葬儀社に電話をする?

保険会社に知らせる?

銀行へ行ってお金をおろす?

親族、友人の誰に訃報を伝える?

経験がないから見当もつかない事もあるでしょう。

それぞれ大事なことですが、すべきことには優先順位があります。優先しなければならないのは、死亡届の提出です。そこで今回は、大切な方が亡くなったら、真っ先にすべき死亡届の提出について解説していきます。

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葬儀に向けて真っ先に行うべき事:死亡届の提出

やるべきことの優先順位は下記のようになります。

死亡診断書、死体検案書の取得

死亡届の提出

火葬許可申請書の提出

死亡診断書、死体検案書の取得

大切な方が亡くなられたとき、まず、死亡診断書、死体検案書を取得します。

死亡診断書

死亡診断書とは故人が亡くなった際に立ち会って死亡を確認した医師が交付する書類です。死亡届と一体の用紙(A3サイズ横置き)になっています。市区町村役場の窓口で入手できます。

死体検案書

死体検案書とは、診療中以外の人がお亡くなりになった場合、死因や死亡時刻などを医学的に証明するために医師が作成する書類です。

事故死や突然死、自殺の場合は警察医や監察医による検死が必要となるため、この死体検案書が交付されます。

死因が特定できればご遺体はご家族に引き渡されますが、死因が特定できなければ行政解剖を行う場合があり、死因の特定には時間がかかる可能性もあります。

また、死体検案書の発行には地方によって手数料などの費用が発生する場合があります。

死体検案書は例外的

具体的な例を挙げましょう。私事ですが、私の両親は二人とも自宅で亡くなりました。母は心臓が弱く、持病もありました。

夜中にトイレに起きた際に倒れ、救急車で緊急搬送されかかりつけの病院で死亡が確認されました。心不全ということで病院から死亡診断書が交付されました。

一方、父の場合は自宅のトイレで倒れているのを私の弟によって発見されましたが、すでに息絶えていました。

死因が明らかでないと判断されて大学病院で行政解剖が行われました。

検死の結果、脳に大量の出血があったこと、外傷などはなかったことなどから、死因は脳出血として、医師から死亡検案書が交付されました。

父は開頭されて、頭を包帯でぐるぐる巻きにされた姿で戻ってきました。

似たようなケースですが、一方は死亡診断書になり一方は死体検案書になるのです。

病院や自宅で医師の立ち会いのもとで臨終を迎えるか、そうでないかの違いによって取り扱いがかわるわけです。

不慮の死の場合、事件性があるかないかを判断する上で、検死は必要ですから仕方ないですね。

さらに詳しくは安心葬儀のホームページ「警察署でご遺体を引き取るまでの段取りとは?検視の流れや費用も紹介しますにありますので、参考にしてください。

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死亡診断書は役所に提出するだけではない

死亡診断書は市区町役場に提出する以外にも、提出を求められるケースがあります。

特に、保険金の支払い請求で求められるケースがあるようなので、最低でも5部程度コピーをとっておくことが推奨されています。

死亡届の提出

死亡診断書(死亡検案書)を受け取ったら、市区町村役場に死亡届を提出します。といっても、死亡届は死亡診断書と同一用紙ですから、死亡診断書を提出すれば、死亡届を提出したことになります

死亡届は国内で亡くなった場合には、亡くなったことを知った日を入れて、7日以内に提出する必要があります。

それを過ぎてしまうと、戸籍法の第137条により5万円以下の過料(罰金ではありません)が科せられます。

提出が遅れると、故人の弔いだけでなく行政支援の停止手続きや遺産相続など、多方面において不都合が生じるかもしれませんので、何はさておき行うべき手続きといえます。

注意すべきことを一覧にしました。

提出先本籍地の市区町村役場。本籍地が遠い場合は最寄りの役所。死亡した場所、居住地など本籍地以外の場所で死亡届を提出する場合は、死亡届が2通必要になります。
提出できる人親族、同居人、家主、地主、後見人、保佐人、補助人、任意後見人のうちいずれか。
必要なもの死亡診断書または死体検案書、身分証明書と印鑑
手数料手数料はかかりません
期限亡くなった日を入れて七日以内
留意点火葬許可申請書と同時に提出します

火葬許可申請書の提出

死亡届と同時に、火葬許可申請書を市区町村役場に提出します。埋葬・火葬を行うためには、原則として死亡届と同時に、火葬許可申請書を提出しなければなりません

火葬許可申請書を提出し、市区町村役場での処理が終わると火葬許可証が交付されます。

この火葬許可証を火葬場に提出することで、火葬が可能になります。

火葬は、原則として死後24時間を経過した後でなければ行うことができません。また、火葬場は友引がお休みのところが多いので、希望通りの日程で行われるわけではないことを考慮に入れておきましょう。

火葬許可申請書の提出についても注意点を一覧にしました。

提出先死亡届を提出する市区町村役場
提出できる人死亡届を提出する人など
必要なもの死亡届、印鑑、申請書(窓口で入手する)
手数料新生児に所定の火葬料を支払う場合があるので、確認が必要
留意点死亡届と同時に提出しましょう

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臨終後にすべき事にも順序があり、重要度に差がある

身内の不幸という事態は人生の中でそれほど頻繁に起こることではありません。だからといって、なにも知らないままに、その時を迎えてしまったとしたら。「もっと、先のことと思っていた」、と嘆いても何も始まりません。

あなたにそういった立場になる可能性があるなら、その時に備えて最低限の知識は、今すぐに習得しておくことをお勧めします。

いざという時に「備えておいてよかった」、とご自身も、家族も思うことになるはずですから。

すべき事にも順序があり、優先度に差があるということを知っていることが大切です。

中には多少遅れても問題がなく、すぐに手続きする必要のないものがあるからです。こういった点を考慮して、順序立ててあなたがすべきことを、葬儀や法要に向けての手続きと、それ以外の手続きの二つに分けられます。

もしもの時、あなたがしなければならないのは、葬儀や法要を執り行うことだけではありません。ほかにも、病院への支払い、死亡診断書の取得、親族、友人や知人への連絡、法律で定められた届出や保険の支払い手続きなど、多岐にわたります。

とはいっても、やるべきことにはそれぞれ優先順位があります。その点に注意してください。

そのほかの届出などについてはこちらをご覧ください。


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