大切な方が亡くなったら直後に行うべき諸届出、手続きや手配

死後の届出・手続きイメージ写真 葬儀

身内などの大切な方が亡くなられたら、悲しみに浸るまもなくやらなければならないことに直面します。最優先で行う死亡届の提出のほかに、葬儀に向けて行わなければならない届出、手続き、手配などがあります。もし、初めて喪主になられた場合など、さぞかし不安でしょう。

そこでここでは、死亡届などを除き、臨終から納骨までの間で行うべき具体的な諸届け、手続き、手配などのやり方について詳しく解説します。

通夜・葬儀・納骨までの諸届出と手続きや手配

 通夜・葬儀・納骨まで、仏教での流れに沿ってやるべきことを詳しくお話ししていきます。

 臨終 

臨終に際しては、親族などの関係者へ連絡します。

全ての人への連絡は難しいこともあるかと思います。親族の中でも中心となる方にお願いするなど、適切な方法を考えるのも良いでしょう。

ご臨終の後は、故人がお世話になる菩提寺への連絡も早めにしておきましょう。

ご遺体の搬送

病院でお亡くなりになったら、故人をご自宅、あるいは葬祭場へ搬送することを依頼しなくてはなりません。

通常、ご遺体の搬送は葬儀社が行なってくれますが、葬儀を頼む葬儀社がまだ決まっていない場合は、ひとまず搬送のみを遺体搬送の専門業者へ依頼することもできます。

この場合に使用される車両は、霊柩車ではなく寝台車といいます。葬儀社でも手配が可能なこともあるので、問い合わせてみましょう。ただし、搬送のみを希望する場合はその旨をしっかり伝えてください。

葬儀の打ち合わせ

 ご遺体の安置が済んだところで、葬儀社とその後の通夜、葬儀・告別式についての具体的な打ち合わせを行います。

決定しなければならない事項は

  • 喪主、世話役などを決める
  • 斎場と日時
  • 式の内容

などです。

通夜、葬儀・告別式の概要が決まったら、勤務先、関係者、近隣の方などにも連絡します。

通夜

通夜は、親族など近しい人が集まり、葬儀前の一夜を通して故人との別れを惜しむ式のことです。

最近は亡くなった翌日の夜に近親者のみで本来の通夜を行い、後日、友人や知人、ご近所の方などの弔問を受ける形を取ることが増えています。

本来の通夜を仮通夜、弔問を受ける形の方を本通夜と呼ぶことがあります。

都市部などでは参列者は弔問か、通夜と葬儀・告別式のどちらかだけに参列する、というのが主流になりつつあるようです。

葬儀・告別式

葬儀・告別式は混同されることが多いのですが、一応区別はあります。葬式は、亡くなった方を送る儀式のことです。

告別式は、友人や知人などを含めた会葬者が故人とのお別れをする式です。

いずれも宗教、あるいは宗派の違いによって、葬儀・告別式の方法、内容が変わってきます。それらの違いについては葬儀社が相談に乗ってくれますので、心配はいりません。

納骨

納骨とは、火葬された遺骨を骨壷に収め、お墓や納骨堂に納めることです。

納骨には火葬執行済の印が押された火葬許可証が必要ですので、忘れないでください。

納骨する時期については、法律などでの指定はありませんから、遺骨を無期限に自宅で管理することも可能です。

ですが、納骨は「故人が安らかにあの世へ行くこと(=弔い)におけるひとつの大きな節目」です。いずれはきちんとけじめはつけるべきです。

納骨までの期限は地域や宗教、宗派、またはそれぞれの家庭の事情によって異なります。

納骨の時期は、遺骨を保管している人の自由ですとは言いましたが、仏教の場合、は四十九日まで自宅で供養したのちに忌明けの法要(四十九日法要)で親族が集まって納骨することが多いようです。

お墓がある菩提寺、あるいは納骨堂などと相談して日時を決めることになります。

居住地の役所に提出しなければならない書類

 亡くなった方の権利義務関係を確定あるいは解消するための様々な手続きが必要な場合があります。そういったなかで主だったものを紹介します。

世帯主の変更手続き

 世帯主とは、生活・生計を共にする家族の中の代表者のことで、住民票に記載されます。

生計を立てるための収入を一番得ている家族が世帯主の世帯が多いですね。ただし、世帯主を誰にすべきといった法律上の決まりはありません。

世帯主の役割は、世帯単位で行政サービスを受ける際などに利用されます。

世帯主が亡くなった場合には、世帯主の亡くなった後14日以内に、居住地の市区町村の役所で、世帯主変更の届出をします。

届出ができるのは、家族などの世帯員か、委任状のある代理人です。

届けが完了したら住民票の写しを取得し、念のため内容を確認しておきましょう。

健康保険の諸手続き

 健康保険の被保険者が亡くなった場合には、資格喪失の手続をして、健康保険証等を返却します。亡くなった方は被保険者としての資格を失うわけですから、健康保険被保険者証(健康保険証)は死亡した翌日から失効して使えなくなります。ですから、資格喪失の手続きをして、健康保険証を返却しなければなりません。

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合

国民健康保険の加入者だった場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上(65歳〜74歳で障害のある方)であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を提出し、併せて健康保険証等を返却します。

14日以内の届出が必要です。

国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合

国民健康保険以外の保険に加入していた場合は、健康保険・厚生年金保険非保険資格喪失届を年事務所に提出します。

基本的には会社などで退職手続きと一緒に行ってくれることが多いので、会社などの担当者に確認しましょう。

5日以内の届出が必要です。

介護保険の諸手続き

  65歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた時は、資格喪失届と被保険者証の返却が必要です。

40歳以上65歳未満で要介護要支援の認定を受けていない方は、資格喪失の手続きは不要です。14日以内に届出をしてください。

預貯金の払い戻し制度

 金融機関に口座のあった方が亡くなった場合、その旨を金融機関に伝えると、口座は凍結されます。以後、解約や払戻しなどはできなくなります。

 そうなった場合、遺産手続きが終了するまで故人の口座から払い戻しが受けられないので、「葬儀費用などの債務に支払いができない」などの不都合が生じます。

 そこで、このような事態に対応できるように法改正があり、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。算出基準は下記のようになります。

相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3 × 当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分
= 単独で払戻しをすることができる額

例えば、預金600万円 → 子供2名が法定相続人で、2分の1ずつ相続する場合。

600万円 ×1/3 ×1/2 =100万円 ということで、100万円を引き出すことができます。

※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。

この手続きは完了までにかなりの時間がかかることには注意が必要です。


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