親が亡くなり、遺品を整理したい。何から手をつけて良いのやら、検討がつかない。
相続をからめた正しい手順はあるのだろうか。
遺品整理、遺産分割、形見分けなどの言葉を聞くが違いがよくわからない。
失敗しないやり方を知りたい。
そんなお悩みはありませんか。
遺品整理、遺産分割、形見分けはいずれも、相続人が故人の遺品を扱う作業ですが、これら3つは作業内容や目的がまったく違うものです。
これらは基本的な順番も決まっていますので、3つの違いを実際の手順に沿ってお伝えして、お悩みを解決しますのでご覧ください。
遺品整理
故人の遺品に対して、最初に行うのが遺品整理です。 遺品整理とは故人の遺した品物や家財などを整理することです。 遺品を必要・不要で仕分けして、不要な物は捨てるか買い取り処分し、必要な物は保管します。
保管されたもののうち、資産価値のある遺品は相続財産として扱われます。相続財産は相続税がかかる場合があります。
そのために、遺産分割の際には全ての相続財産を明らかにしておく必要があり、遺品整理は遺産分割に間に合うようにしなければなりません。
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遺産分割
遺産相続とは、資産的価値のあるものを故人の血縁者が相続することです。
このため、順序としてはまず遺品整理を行い、次に資産価値の高い遺品を「遺産分割」します。
遺産分割は、相続人が複数いる場合に、誰がどのぐらいの割合で相続財産を受け継ぐか決定することです。 相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
一般的に、50,000円を超える遺品は、相続税の対象です。貴金属などの価値あるものは、鑑定後の換価金額も合わせて、遺産分割協議書に記載せねばなりません。
遺産というと不動産や現金が思い浮かびやすいかもしれませんが、宝石や着物、家財道具など資産価値があるものも「家庭用動産」として遺産に含まれます。
50,000円を超える遺品は相続税の申告時に個別計上する必要があり、50,000円以下の物でも一括計上として申告しなければなりません。
貴金属、絵画、骨董品など資産価値あるものは、鑑定後の換価金額も合わせて、遺産分割協議書に記載します。
故人の思い入れのある物であっても、資産価値がある場合は遺産として扱うため、相続人全員による合意がとれないと形見分けの品物にすることはできません。
また、相続手続きが終わった後に出費がかさむ事態が生じた場合、遺産分配に関する不満が出るケースもありますので、「遺産分割」は慎重に行います。
形見分け
故人の遺したすべての品物を、残すものと処分するもの、捨てるものに分ける「遺品整理」を行った後に、「遺産分割」をして残った、資産価値が低いけれど思い出のある遺品を、故人と縁の深い人に贈って故人の思い出を共有するこのが「形見分け」です。
形見分けは、共同相続人の合意により、共有財産の中から故人の思い出の品を、故人と縁のあった方に贈る行為です。
相続人が行う作業ですから、相続人の配偶者や友人などは形見分けの仕分け作業に参加する立場ではありません。
形見分けは、基本的に資産的価値のないものを扱います。形見を受け取る人も血縁者かどうかは関係なく「故人と親しかったかどうか」が重要です。ですから、「遺産分割」と「形見分け」は全く別物といえます。
まとめると、形見分けは、故人の遺産分割が終わり価値あるものが残っていない状態でおこなうものです。
高価なものや価値のあるものは「遺産」として財産分割の対象になるので、形見に含めないようにしなければなりません。
ですから、相続人の配偶者や友人などは形見分けの仕分けに参加する立場にないのです。
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形見分けの詳細は下記の記事で紹介していますので参考にしてください。
相続税と贈与税
相続税・贈与税の発生
形見分けと相続についての注意点を、いくつかのポイントに絞って解説しましょう。
そもそも、遺品は故人の財産に当たりますので、原則としてすべて相続人に相続されます。
遺品は資産価値が50,000円以上あると相続税の対象となります。価値がそれ以下のものが、形見分けの品になります。
50,000円以上の価値のあるものを形見分けの品物としてしまった場合、相続税の対象であるばかりでなく、受け取った側も贈与税の対象にもなることがあります。
つまり、高価なものを形見分けすると、相続税や贈与税が発生することがあるということです。
形見分けが思わぬトラブルを招かないように、遺産相続と形見分けははっきりと区別しておこなうことが重要です。
相続放棄したければ、形見分けはしない
故人に負の遺産があった場合などは、遺産放棄することができます。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することでありプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことです。
相続放棄を希望する人が形見分けのために遺品整理をおこなうと「故人の財産に手をつけた」として、遺産放棄が認められなくなる可能性があります。
遺産放棄したい人は、基本的に形見分けにも関わらないようにしなければなりません。
方見分けの時期・方法・マナーの詳細はこちらの記事をご覧ください。
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